児童の権利に関する条約
( 「子どもの権利条約・政府訳」 第31条〜第42条 )

   第一部

   第三十一条
1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊 び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する 権利を認める。

2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促 進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動の ための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。

   第三十二条
1 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育 の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達 に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。

2 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教 育上の措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、

 (a) 雇用が認められるための一又は二以上の最低年齢を定める。
 (b) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。
 (c) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を 定める。

   第三十三条
 締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童 を保護し並びにこれらの物資の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するた めの立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。

   第三十四条
 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束す る。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二 国間及び多数国間の措置をとる。

 (a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
 (b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
 (c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。

   第三十五条
 締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を 防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。

   第三十六条
 締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から 児童を保護する。

   第三十七条
 締約国は、次のことを確保する。

 (a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つけ る取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八 歳未満の者が行った犯罪について料さないこと。
 (b) いかなる児童も、不法に又は恣(し)意的にその自由を奪われないこと。児 童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も 短い適当な期間のみ用いること。
 (c) 自由を奪わせたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、 かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われ たすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められな い限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び 訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。
 (d) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速や かに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局に おいてその自由の剥(はく)奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受 ける権利を有すること。

   第三十八条
1 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を 有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。

2 締約国は、十五歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのす べての実行可能な措置をとる。

3 締約国は、十五歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、 また、十五歳以上十八歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先さ せるよう努める。

4 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義 務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実 行可能な措置をとる。

   第三十九条
 締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形 態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争に よる被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべ ての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を 育成する環境において行われる。

   第四十条
1 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童 が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児 童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を 考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことが なるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。

2 このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保 する。

 (a) いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかっ た作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定され ないこと。
 (b) 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも 次の保障を受けること。
   (i) 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。
   (ii) 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定
保護者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁護人
その他適当な援助を行う者を持つこと。
   (iii) 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法 律に基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特 に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合 を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に延滞なく決定されること。
   (iv) 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこ れに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対す る尋問を求めること。
   (v) 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果料せられ た措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又 は司法機関によって再審理されること。
   (vi) 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無 料で通訳の援助を受けること。
   (vii) 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されるこ と。

3 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に 適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるもの とし、特に、次のことを行う。

 (a) その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を 設定すること。
 (b) 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されている ことを条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとるこ と。

4 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱 われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、カウンセリング、保護観察、 里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処 置が利用し得るものとする。

   第四十一条
 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に 一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。

 (a) 締約国の法律
 (b) 締約国について努力を有する国際法


   第二部

   第四十二条
 締約国は、適当かつ積極的な方法でその条約の原則及び規定を成人及び児童のいず れにも広く知らせることを約束する。


第四十三条以降は、主に条約の手続きに関することです。
第二部・第三部(第四十二〜五十四条)を参照して下さい。

「権利条約」 第二部・第三部
外務省 通告・告示


前 文
第1〜10条
第11〜20条
第21〜30条


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