児童の権利に関する条約

( 「子どもの権利条約・政府訳」 第11条〜第20条 )

   第一部

   第十一条
1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還するこ とができない事態を除去するための措置を講ずる。

2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への 加入を促進する。

   第十二条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべ ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、 児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続 において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な 団体を通じて聴収される機会を与えられる。

   第十三条
1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若し くは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あ らゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制 限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

   第十四条
1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。

2 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者 が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を 尊重する。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制度であって公共の安全、 公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するた めに必要なもののみを課することができる。

   第十五条
1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。

2 1の権利の行使については、法律で定める制度であって国の安全若しくは公共の 安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護の ため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。

    第十六条
1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣(し)意的に若 しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。

2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

    第十七条
 締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内 外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉 並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確 保する。このため、締約国は、

 (a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第二十九条の 精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。
 (b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報 及び資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。
 (c) 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。
 (d) 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体 (マス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。
 (e) 第十三条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料か ら児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。

   第十八条
1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則に ついての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、 児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これ らの者の基本的な関心事項となるものとする。

2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護 者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を 与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保 する。

3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役 務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのす べての適当な措置をとる。

   第十九条
1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受け ている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、 放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児 童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。

2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な 援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに 1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置 並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。

     第二十条
1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益 にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保 護及び援助を受ける権利を有する。

2 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。

3 2の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な 場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討 に当たっては、児童の教育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教 的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。



前 文
第1 〜 10条
第21 〜 30条
第31 〜 42条


第四十三条以降は、主に条約の手続きに関することです。
第二部・第三部を参照して下さい。

「権利条約」 第二部・第三部 第42〜54条
外務省 通告・告示 


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