児童の権利に関する条約
( 「子どもの権利条約・政府訳」 第二部 ・ 第三部 )

   第二部

   第四十二条
 締約国は、適当かつ積極的な方法でその条約の原則及び規定を成人及び児童のいず れにも広く知らせることを約束する。

   第四十三条
1 この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗(ちょく)の状 況を審査するため、児童の権利に関する委員会(以下「委員会」と言う。)を設置す る。委員会は、この部に定める任務を行う。

2 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力を認めら れた十人の専門家で構成する。委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国により 選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、衡平な 地理的配分及び主要な法体系を考慮に入れる。

3 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出 される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。

4 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後六箇月以内に行うも のとし、その後の選挙は、二年ごとに行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選 挙の日の遅くとも四箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を二箇月 以内に提出するよう書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアルフ ァベット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を 作成し、この条約の締約国に送付する。

5 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約 国の会合において行う。これらの会合は、締約国の三分の二をもって定足数とする。 これらの会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の 最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。

6 委員会の委員は、四年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再 選される資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち五人の委員の任期 は、二年で終了するものとし、これらの五人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初 の選挙が行われた締約国の会合の議長によりくじ引で選ばれる。

7 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行すること ができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会の 承認を条件として自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命する。 8 委員会は、手続規則を定める。

9 委員会は、役員を二年の任期で選出する。

10 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場 所において開催する。委員会は、原則として毎年一回会合する。委員会の会合の期間 は、国際連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し、必要 な場合には、再検討する。

11 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために 必要な職員及び便益を提供する。

12 この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際連合総会が決定する条件に従 い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。

   第四十四条
1 締約国は、
 (a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から二年以内に、
 (b)その後は五年ごとに、この条約において認められる権利の実現のためにとった 措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務 総長を通じて委員会に提出することを約束する。

2 この条の規定により行われる報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影 響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。当 該報告には、また、委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解するた めに十分な情報を含める。

3 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、1(b)の規定に従っ て提出するその後の報告においては、既に提出した基本的な情報を繰り返す必要はな い。

4 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができ る。

5 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて二年ごとに国際連合 総会に提出する。

6 締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利用できるようにする。

   第四十五条
 この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力 を奨励するため、

 (a) 専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は、その任務の範 囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権 利を有する。委員会は、適当と認める場合には、専門機関及び国際連合児童基金その 他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条 約の実施について専門家の助言を提供するよう要請することができる。委員会は、専 門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の 範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請すること ができる。
 (b) 委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言若しくは援助の要請を含 んでおり又はこれらの必要性を記載している締約国からのすべての報告を、これらの 要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案 とともに、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付する。
 (c) 委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総長が委員会のため児童の 権利に関連する特定の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請することを勧告 することができる。
 (d) 委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報に基づく提案及び一般的 な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧 告は、関係締約国に送付し、締約国から意見がある場合にはその意見とともに国際連 合総会に報告する。


    第三部

   第四十六条
 この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。

   第四十七条
 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。

   第四十八条
 この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事 務総長に寄託する。

   第四十九条
1 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が国際連合事務装置用に寄託された日 の後三十日目の日に効力を生ずる。

2 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する 国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後三十日目の日に効力を生ず る。

   第五十条
1 いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出すること ができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、 締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示 すよう要請する。その送付の日から四箇月以内に締約国の三分の一以上が会議の開催 に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議に おいて出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、 国際連合総会に提出する。

2 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の三分 の二以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。

3 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の 締約国は、改正前のこの条約の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き 拘束される。

   第五十一条
1 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、すべて の国に送付する。

2 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。

3 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるも のとし、同事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報され た通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。

   第五十二条
 締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約 を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効 力を生ずる。

   第五十三条
 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。

   第五十四条
 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文 とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条 約に署名した。



『児童の権利に関する条約』本文は以上です。
外務省の通告・告示も参考にして下さい。

批准に関する 外務省の通告・告示


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第11〜20条
第21〜30条
第31〜42条


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