児童の権利に関する条約
( 「子どもの権利条約・政府訳」 前文 )

◎児童の権利に関する条約
        (平成六年五月一六日公布条約第二号)

   前文

 この条約の締約国は、

 国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有 の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平 和の基礎を成すものであることを考慮し、

 国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及 び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生 活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、

 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、 皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、 財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるす べての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、

 国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を 享有することができることを宣明したことを想起し、

 家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員特に児童の成長 及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けること ができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、

 児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛 情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、

 児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、 かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自 由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し、

 児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、千九百二十四年の児童の権利に 関するジュネーヴ宣言及び千九百五十九年十一月二十日に国際連合総会で採択された 児童の権利に関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、市民的及び 政治的権利に関する国際規約(特に第二十三条及び第二十四条)、経済的、社会的及 び文化的権利に関する国際規約(特に第十条)並びに児童の福祉に関する専門機関及 び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、

 児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的 に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び 世話を必要とする。」ことに留意し、

 国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉につ いての社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基 準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する 宣言の規定を想起し、

 極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、ま た、このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、
 児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重 要性を十分に考慮し、

 あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重 要であることを認めて、

 次のとおり協定した。



 第 一 部 
第1 〜 10条
第11 〜 20条
第21 〜 30条
第31 〜 42条


第四十三条以降は、主に条約の手続きに関することです。
第二部・第三部を参照して下さい。

「権利条約」 第二部・第三部 第42〜54条
外務省 通告・告示 


 権利条約ページTOP