「児童の権利に関する条約」 外務省の通告・告示


◎外務省通告第二百六十二号

 日本国政府は、平成元年十一月十一月二十日に国際連合総会で採択された「児童の 権利に関する条約」の批准書を平成六年四月二十二日に国際連合事務総長に寄託した。
 よって、同条約は、その第四十九条2の規定に従い、平成六年五月二十二日に日本 国について効力を生ずる。
 なお、日本国政府は、同条約の批准書の寄託に際し、所要の留保を付し及び所要の 宣言を行う旨の通告を国際連合事務総長宛書簡により行った。右書簡の日本語訳文は、 次に掲げるとおりである。

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本国政府を代表して、日本国政府は児童の 権利に関する条約を批准するに際し次の留保を付することを通告する光栄を有します。 「日本国は、児童の権利に関する条約第三十七条(c)の適用に当たり、日本国にお いては、自由を奪われた者に関しては、国内法上原則として、二十歳未満の者と二十 歳以上の者とを分離することとされていることにかんがみ、この規定の第二文にいう 『自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であ ると認められない限り成人とは分離される』に拘束されない権利を留保する。」  本使は、更に、日本国政府による次の宣言を通告する光栄を有します。

1 日本国政府は、児童の権利に関する条約第九条1は、出入国管理法に基づく退去 強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈す るものであることを宣言する。

2 日本国政府は、更に、児童の権利に関する条約第十条1に規定される家族の再統 合を目的とする締約国への入国又は締約国からの出国の申請を「積極的、人道的かつ 迅速な方法」で取り扱うとの義務はそのような申請の結果に影響を与えるものではな いと解釈するものであることを宣言する。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
  千九百九十四年四月二十二日
   国際連合日本政府代表部
     特命全権大使 丸山 俊二(署名)
 国際連合事務総長
   ブトロス・ブトロス=ガーリ閣下

 同条約の締約国は、平成六年四月二十二日現在次のとおりである。

 アフガニスタン・イスラム国、アルバニア共和国、アルジェリア民主人民共和国、 アンゴラ共和国、アンティグァ・バーブーダ、アルゼンティン共和国、アルメニア共 和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、アゼルバイジャン共和国、バハマ 国、バハレーン国、バングラデシュ人民共和国、バルバドス、ベラルーシ共和国、 ベルギー王国、ベリーズ、ベナン共和国、ブータン王国、ボリヴィア共和国、ブラジ ル連邦共和国、ブルガリア共和国、ブルキナ・ファソ、ブルンディ共和国、カンボデ ィア王国、カメルーン共和国、カナダ、カーボ・ヴェルデ共和国、中央アフリカ共和 国、チャード共和国、チリ共和国、中華人民共和国、コロンビア共和国、コモロ・イ スラム連邦共和国、コンゴー共和国、コスタ・リカ共和国、象牙海岸共和国、クロア チア共和国、キューバ共和国、サイブラス共和国、チェッコ共和国、デンマーク王国、

ジブティ共和国、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エジプト・アラ ブ共和国、エル・サルヴァドル共和国、赤道ギニア共和国、エストニア共和国、エテ ィオピア、フイジー共和国、フィンランド共和国、マケドニア旧ユーゴースラヴィア 共和国、フランス共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ドイツ連邦共和国、ガー ナ共和国、ギリシャ共和国、グレナダ、グァテマラ共和国、ギニア共和国、ギニア・ ビサオ共和国、ガイアナ協同共和国、ホンデュラス共和国、ハンガリー共和国、アイ スランド共和国、インド、インドネシア共和国、アイルランド、イスラエル国、イタ リア共和国、ジャマイカ、日本国、ジョルダン・ハシェミット王国、ケニア共和国、 大韓民国、クウェイト国、ラオス人民民主主義共和国、ラトヴィア共和国、レバノン 共和国、レソト王国、リベリア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、リトアニア 共和国、

ルクセンブルグ大公国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、モルディヴ 共和国、マリ共和国、マルタ共和国、マーシャル諸島共和国、モーリタニア・イスラ ム共和国、モーリジァス共和国、メキシコ合衆国、ミクロネシア連邦、モルドヴァ共 和国、モナコ公国、モンゴル国、モロッコ王国、ミャンマー連邦、ナミビア共和国、 ネパール王国、ニュー・ジーランド、ニカラグァ共和国、ニジェール共和国、ナイジ ェリア連邦共和国、ノールウェー王国、パキスタン・イスラム共和国、パナマ共和国、 パプア・ニューギニア独立国、パラグァイ共和国、ペルー共和国、フィリピン共和国、 ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ共和国、 セント・クリストファー・ネイヴィース、セント・ルシア、セント・ヴィンセント及 びグレナディーン諸島、サン・マリノ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、セ ネガル共和国、

セイシェル共和国、シエラ・レオーネ共和国、スロヴァキア共和国、 スロヴェニア共和国、スペイン、スリ・ランカ民主社会主義共和国、スーダン共和国、 スリナム共和国、スウェーデン王国、シリア・アラブ共和国、タジキスタン共和国、 タンザニア連合共和国、タイ王国、トーゴー共和国、トリニダッド・トバゴ共和国、 テュニジア共和国、トルタメニスタン、ウガンダ共和国、ウクライナ、グレート・ブ リテン及び北部アイルランド連合王国、ウルグァイ東方共和国、ヴァヌアツ共和国、 ヴァチカン市国、ヴェネズエラ共和国、ヴィエトナム社会主義共和国、イエメン共和 国、ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国、ザイール共和国、ザンビア共和国、ジ ンバブエ共和国

 平成六年五月十六日
          外務大臣 柿澤 弘治

◎外務省告示第三百十四号

一、スロヴェキア共和国政府は、昭和三十六年十月五日にヘーグで作成された「外国 公文書の認証を不要とする条約」を承継する旨を、平成四年六月八日付け書簡にてオ ランダ王国政府に通告した。

二、クロアチア共和国政府は、前記の条約を承継する旨を平成五年四月二十三日にオ ランダ王国政府に通告した。

三、ベラルーシ共和国政府は、前記の条約を承継する旨を、平成四年六月十六日付け 書簡にてオランダ王国政府に通告した。よって同条約は、平成四年五月三十一日に、 ベラルーシ共和国について効力を生じた。

 (平成四年八月十八日付け、平成四年九月七日付け、平成五年二月二十二日付け、 同年五月十九日付け及び同年八月三日付け在京オランダ大使館口上書)

 平成六年五月二十五日
           外務大臣 柿澤 弘治

なお、外務省HP「児童と人権」のコーナーに
最新の締約国一覧が掲載されています。

前 文
第1〜10条
第11〜20条
第21〜30条
第31〜42条
第二部・第三部


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