児童の権利に関する条約

( 「子どもの権利条約・政府訳」 第1条〜第10条 )

   第一部

   第一条
 この条約の適用上、児童とは、十八歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童 で、その者に適用される法律によりより早く青年に達した者を除く。

   第二条
1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法廷保護 者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若 しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別 もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。 2 締約国は、児童がその父母、法廷保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明し た意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するた めのすべての適当な措置をとる。

   第三条
1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施 設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童 の最善の利益が主として考慮されるものとする。

2 締約国は、児童の父母、法廷保護者又は児童について法的に責任を有する他の者 の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを 約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。

3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全 及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権 限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。

   第四条
 締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措 置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関 しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国 際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。

   第五条
 締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若し くは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法 定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能 力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。

   第六条
1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。

2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。

   第七条
1 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及 び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその 父母によって養育される権利を有する。
2 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における 関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。

   第八条
1 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身 元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束す る。

2 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、 その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。

   第九条
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保 する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律 及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、 この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は 父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合 において必要となることがある。

2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に 参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から 分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持す る権利を尊重する。

4 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追 放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの 理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国 は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のう ち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提 供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出 自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。

   第十条
1 前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又は その父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積 極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者 及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。

2 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に 父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規 定に基づく締約国の事務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を 含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法 律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び 自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両 立する制限にのみ従う。



前 文
第11〜20条
第21〜30条
第31〜42条


第四十三条以降は、主に条約の手続きに関することです。
第二部・第三部を参照して下さい。

「権利条約」 第二部・第三部 第42〜54条
外務省 通告・告示 


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