児童の権利に関する条約
( 「子どもの権利条約・政府訳」 第21条〜第30条 )

   第一部

   第二十一条
 養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大 の考慮が払われることを確保するものとし、また、

 (a) 児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。 この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、 信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関す る児童の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウ ンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていること を認定する。
 (b) 児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で 監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的 な養子縁組を考慮することができることを認める。
 (c) 国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における 保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。
 (d) 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得を もたらすことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。
 (e) 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによ りこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養子縁組が 権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。

   第二十二条
1 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続 若しくは国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他 の者に付き添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約国となってい る人権又は人道に関する他の国際文書に定める権利であって適用の有るものの享受に 当たり、適当な保護及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をてる。

2 このため、締約国は、適当と認める場合には、1の児童を保護し及び援助するた め、並びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難 民の児童の父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の 権限のある政府間機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、 父母又は家族の他の構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は 一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられ る。

   第二十三条
1 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を 促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受 するべきであることを認める。

2 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認める ものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母 又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有す る児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、か つ、確保する。

3 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、 父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられ るものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文 化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓 練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエ ーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとす る。

4 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学 的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーション、 教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であってこれら の分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができ るようにすることを目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国 の必要を考慮する。

   第二十四条
1 締結国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康 の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、い かなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するた めに努力する。

2 締約国は、1の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための 適当な措置をとる。

 (a) 幼児及び児童の死亡率を低下させること。
 (b) 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に 提供することを確保すること。
 (c)環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲で行われるこ とを含めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及 び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と戦うこと。
 (d) 母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。
 (e) 社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳に よる育児の利点、衛生(環境衛生を含む。)並びに事故の防止についての基礎的な知 識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について 支援されることを確保すること。
 (f) 予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービ スを発展させること。

3 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ 適当なすべての措置をとる。

4 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、 国際協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国 の必要を考慮する。

   第二十五条
 締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局 によって収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関 する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。

   第二十六条
1 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を 認めるものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必要 な措置をとる。

2 1の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力 及び事情並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他のす べての事項を考慮して、与えられるものとする。

   第二十七条
1 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活 水準についてのすべての児童の権利を認める。

2 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、 児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。

3 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、 父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものと し、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計 画を提供する。

4 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養 料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をと る。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場 合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作 成を促進する。

   第二十八条
1 締結国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にか つ機会の平等を基礎として達成するため、特に、

 (a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。  (b)種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、 すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する 機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援 助の提供のような適当な措置をとる。
 (c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を 利用する機会が与えられるものとする。
 (d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であ り、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
 (e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。

2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従っ て運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び 技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項につ いての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要 を考慮する。

   第二十九条
1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。

 (a) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度ま で発達させること。
 (b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成するこ と。
 (c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出 身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
 (d) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民 である者の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会に おける責任ある生活のために児童に準備させること。
 (e) 自然環境の尊重を育成すること。

2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理す る自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守され ること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基 準に適合することを条件とする。

   第三十条
 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、 当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の 文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定 されない。



前 文
第1 〜 10条
第11 〜 20条
第31 〜 42条


第四十三条以降は、主に条約の手続きに関することです。
第二部・第三部を参照して下さい。

「権利条約」 第二部・第三部 第42〜54条
外務省 通告・告示 


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