子どもの権利条約・ニュースステーション編
( 第31条〜第42条 )

 第31条 遊ぶ権利

「よく遊び、よく学べ」という言葉があります。
みなさんは、勉強することも大事ですが、楽しく遊ぶことも大事です。
また、絵を描いたり、楽器や歌の練習をしたり、スポーツをすることも大切なことです。
わたしたちは、多くのみなさんが、学校の外でもいろいろな勉強ができるようがんばります。
楽しく遊べるように公園を作っていきます。
スポーツ大会や、写生大会を開いていきます。
  (森本裕さん36歳の作品)


 第32条 おとなのために働かされない
こどもは生まれつき、「金をかせげ!」とこきつかわれたりすることから守られる権利をもっています。
また、『こきつかわれる』とはいかないまでも、そのせいで
こどもが教育を受けられなくなったり、
こどもが健康でいられなくなったり、
こどもの体の成長に悪いえいきょうが出るようになったり、
こどもをいやな気持ちにさせてしまったり、
こどもが平気で誰かを傷つけるような人になったり、
こどもがみんなといっしょに生きてゆけなくなるようにしたり
するような労働(はたらくこと)を、こどもがさせられないように 国は眼を光らせ、もしそんな目にあっているこどもがいたら、
すぐに助けだすことをやくそくします。
  (西依一憲さん21歳の作品)


 第33条 麻薬から守られる

こどもが、麻薬やそのほかのからだによくない薬をのむことがあっては なりません。
政治、教育、社会はからだに害のある薬からこどもをまもらなくてはな りません。
  (佐藤弘美さん30歳の作品)


 第34条 性的虐待からの保護

国は、どんなことだろうと、
子どもが性的にいやらしいことをされたり、
だましていやらしいことをさせられてお金もうけの道具にされたりする
ことがないように守ることを約東します。(後略)
  (渡辺良子40歳の作品)


 第35条 誘拐や人身売買からの保護

こどもを誘拐したり、物のように「売り買い」したりすることはゆるされない「犯罪」です。 世界中の国は力をあわせこの犯罪を世の中から消しさります。
  (佐藤弘美さん30歳の作品)


 第36条 こどもはおとなに利用されない

約束をした国は、おとなのみにくい欲のために、子どもが利用され、 しあわせがうばわれることがないようにしなければなりません。
  (徳島大学公開講座の作品)


 第37条 こどもが白由を奪われたとき

どんなこどもも拷間(痛みや苦しみを与えて無理やり質間に答えさせること)や、 死刑は受けません。
またどんなこどもからも理由なしに自由をうばうことは許されません。
しかし、悪いことをしたために、法律によって自由を取りあげられるときがあります。
そのような時には手紙や訪問などによって家族とのつながりを守ることができます。
また、弁護士の人といっしょに本当に自由を取りあげられなくてはなら なかったのかどうかを裁判所で決めてもらうことができます。
  (江川聡子さん18歳の作品)


 第38条 戦争から守られる権利

わたしたちの国が他の国と戦争を始めた場合、まだ15歳になっていな いこどもは相手の国との戦いに直接参加することはできません。
また、15歳になっていないこどもを国が兵隊にすることはできません。
国は子供を戦争の影響から守るために、できることはすべてしなくてはならないのです。
  (江川聡子さん18歳の作品)

ん場につれてかないで殺させないで
  (新潟市ういるの会の作品)


 第39条 戦争で傷ついたこども

大人はどんな時でも、戦争のときでも、子供の心と体を傷つけてはいけないんだ。
もしそういうことをされた子供は、早く良くなるように大人が治療してくれる。
だけどね、世界中のみんなが仲良くしてれば、こんな戦争なんて起こらないのさ。
  (加藤有美さん18歳の作品)


 第40条 こどもが罪を間われたとき

子どもが、刑法(罪と罰を定めたきまり)を破ったと言われ、訴えられ、罪があるとされたときにも、 子どもは子どもにふさわしい方法であつかわれます。その方法は、人はだれでもかけがえのない大切なものであると いう考え方を、その子が良く学べるようなものでなければなりません。 また、その子の年齢も考えに入れ、子どもが再び普通の生活にもどって、社会の中で役割を果たすことができる日を 頭に入れたものでなければなりません。(後略)
  (徳島大学公開講座の作品)


 第41条 法律との関係

世界の国の法律と子供の権利条約を比べてみよう。
子供のトクになる方が本物だよ。
  (加藤有美さん18歳の作品)


 第42条 広報の義務

この約束をした国は、この約束に書いてあることがらを、いろいろな方法をつかって、 おとなだけでなく、子どもにもよくわかるように知らせなければなりません。
 (徳島大学公開講座の作品)






第43条以降は、主に条約の手続きに関する事
になりますので、政府訳を参照して下さい。


「児童の権利に関する条約」第二部・第三部


はじめに・前文
第1〜10条
第11〜20条
第21〜30条


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