子どもの権利条約・ニュースステーション編
( 第21条〜第30条 )

 第21条 こどものための養子縁組

子供がこれまでいっしょに暮らしてきたお父さんお母さんとはなれ、他 の人の子供になる時には、その子にとっていいかどうかをまず考えなけ ればなりません。
まわりの人達がその子のことをよく知って納得していることを、 専門の人達がみとめ、決めていかなければなりません。
生まれた国で新しい家族がみつからない時には、外国でみつけることも できます。
そのため国と国が話し合い、子供が新しい家族の中でしあわせに暮らし ていけるよう考えます。
お金もうけのために子供を渡したりしてはいけません。
  (片岡喜代子さん35歳の作品)


 第22条 難民となったこどもの保護

政治や宗教などについての考えが違うために差別に苦しんだり、戦争を避けたりして、
自分の国を出て、助けを求めている人たちを難民といいます。
法律で“難民”と認めてほしいと言っている子どもや、国際的な法律、 その国の法律手続きで“難民”と考えられるような子どもが、確かに守ってあげられるように、 また、その子の権利をしっかり守るために、
人間としての思いやりの心をもった助けを受けられるように、 国は、その場に合ったやり方で働きます。(後略)
  (渡辺良子さん40歳の作品)


 第23条 ハンディキャップをもつこどもの幸せ

この約束をした国は、ハンディキャップをもつ子どもたちこそ、ひとり の人間として尊敬され、社会の中で人間らしく、自分の力で生きていけ るようにしなければなりません。
ハンディキャップをもつ子どもたちが、受けたい教育、生活や仕事のた めの訓練、心と体を回復するためのリハビリなどを受け、仲間をつくり 楽しむためのレクリエーション活動に参加できるように、国は努力しま す。(後略)
  (徳島大学公開講座の作品)


 第24条 健康であり続ける権利

世界中のあちこちで、病気になってもお金がなくて、お医者さんにみてもらうことができずに死んでいく子どもたちがいます。
お医者さんがいなくて死んでいく子どもたちもいます。
薬がなくて死んでいく子どもたちもいます。
食べ物や水がなくて死んでいく子どもたちもいます。
わたしたちは、こんなふうに死んでいく子どもたちがいなくなるこ
とを願っています。
みなさんが病気になったとき、いつでもお医者さんにみてもらえるよ
う、病院を作っていきます。
薬もたくさん用意します。
もちろん、自分の国の子どもたちだけではなく、世界中の苦しんでいる
子どもにも、食べ物や薬も送ります。
そして他の国と助け合って、世界中の子どもたちが健康にすくすく
と育っていくよう、力を合わせていきます。
  (森本裕さん36歳の作品)


 第25条 病院や施設に入れられたこどもの保護

子どもが、体や心の病気で病院や施設などに入れられたときは、治療や、世話のされ方がその子にあっているかどうか、定期的に調べてもらえます。
  (徳島大学公開講座の作品)


 第26条 社会保障を受ける権利

人間らしい暮らしをするために、お金に困っている子どもは、国によって助けてもらうことができます。子どもや子どもの世話をする人から助けを求められたときは、国はそれが必要かどうかを考えたうえで、助けていきます。
  (徳島大学公開講座の作品)


 第27条 人間らしい生活

こどもは、自分が十分に成長できるだけの生活をすることができる。つまり、ごはんを食べられて、服があって、住む家があって…と、この3つは必ず必要。その他、勉強を教えてくれる学校があって、遊べるような広いあき地があって、テレビとかラジオとかもあって…と、限りないけど、最初の3つだけは不足しているときに国が助けてくれる。
また、こどもの生活についての貢任は、お父さん、お母さん、またはこどもを直接育てている人にある。
  (山本聖子さん14歳の作品)


 第28条 教育を受ける権利

国は、子どもが教育を受ける権利を認めます。
この権利をもっと進めていくため、
また、どの子にもチャンスが平等にあるようにするために、
国は特別に次のようなことを約束します。

a)一番基礎的な教育(初等教育)を義務教育にして、だれでも、ただ で受けられるようにします。

b)一般的な教育や、仕事につくための教育などいろいろな形の中等教 育が発展するように、国が助けます。

  そして、どの子どもも中等教育が受けられるようにします。
  自由な教育をとり入れたり、必要な時にはお金の面で援助するなど、ふさわしい方法をとります。

c)子どもの能力次第でだれでも高い教育(高等教育)が受けられるように、ふさわしい対策をたてます。

d)どの子どもも、教育や仕事について、知りたいことを知ったり、案内してもらったりできるようにします。

e)子どもがいつも学校に来られるように、学校を途中でやめる子どもが滅るように、援助します。
  (渡辺良子さん40歳の作品)


 第29条 教育の目的

わたしたちは何のために教育を受けるのでしょう?
それは、
わたしたちが持って生まれた人格や才能や心とからだの能力をできるかぎり成長させるため、
人間の基本的な自由を大切にする心を育てるため、
自分の国の文化とは違う文化を知り、大切にする気持ちを育てるため、
自由な社会での生活をする準備のため、
そして、わたしたちのまわりのかけがえのない自然を大切にする心を育てるためです。
国はこれらのことを教育の目的と認めます。
 (江川聡子さん18歳の作品)


 第30条 少数民族や先住民のこども

ひとつの国の中に、他の大勢と違う民族だったり、
違う宗教を信じていたり、違う言葉を使っている少数派の人たちや、
人昔からその地方に住んでいる先住民族の人たちなどが、
住んでいることがあります。
そういう国では、少数派や先住民族の子どもたち、グループの人たちが、
世の中で、自分のやり方で暮らしていける権利、
その宗教を信じていることをみんなに話したり、
お祈りをしたりする権利、
自分自身の言葉を使う権利が無視されてはいけません。
  (渡辺良子さん40歳の作品)



はじめに・前文
第1〜10条
第11〜20条
第31〜42条


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