子どもの権利条約・ニュースステーション編
( 第11条〜第20条 )

 第11条 勝手に国外に連れ出されない

1、こどもを外国に無理やり連れ出したり、こどもが外国から自分の国 に帰ってくるのをじゃましたりすることはゆるされないことです。

2、1のことを守るため国と国はちからをあわせます。
   (佐藤弘美さん30歳の作品)


 第12条 意見を言う権利

こどもだって生きているこどもだって考える悩む
こどもだって生きている意見を言わせてちゃんと聞いて
胸を張って背筋を伸ばして恥ずかしがらないで堂々と
ヘンなことヘンだ ヤなことヤだ
丸刈り オカッパ なんてゴメンだ
先輩の奴隷 ヤダー くらいイジメ ヤダー
点数 偏差値で人をはかるな
  (ランキン・タクシーさんの作品)

んなにね「子どものくせに・・・」といわないで
  (赤井良子さん、河野智子さん、大渕裕子さん、田中真由美さんの作品)


 第13条 表現の自由

1、僕ら子供が、
  何かを考えたり、感じたりして、
  それを他の人に伝えたいなら、
  どんな方法で伝えてもいいんだ。
  しゃべってもいい。うたってもいい。
  紙に書いてもいい。印刷でもいい。
  絵にしたり、ものを作ってでもいい。
  その他数えきれない位いっぱい方法はあるけど、
  一応それ全部いい。
  ついでに、
  国境なんて関係なく、
  いろーんなことやいろーんな考え方を、
  知りたいと思ってもいい。
  それを知ってもいい。
  知った後、だれかに伝えても、もちろんいい。

2、だけど、
  他の人の“やっていいこと”のじゃまになったり、
  だれかを傷つけたり、
  体や心に悪かったりする表し方は、
  やめといた方がいい。
  うん。やめよう。
  できないんだから。
    (小口尚子さん、福岡鮎美さん14歳の作品)


 第14条 思想、良心、宗教の自由

みなさんは成長していく中で、自分の考え方をもっていきます。
あなたと、あなたの友だちの考え方は違うかもしれません。
でも、どのような考え方をもつことも自由です。
もちろんこの場合も、人を傷つけたりしてはいけません。
また、世界中にはいろいろな「宗教」があります。
「宗教」というのは、神様や仏様の教えを信じることです。
どの宗教を信じることも自由です。家族とよく相談しましょう。
わたしたちが、「この神様を信じてはいけません」とか、
「この仏様を信じるほうがよいですよ」とかいうことはありません。
  (森本裕さん36歳の作品)


 第15条 結社、集会の自由

大人は、いろいろなグループを作って活動しています。
話し合ったり、勉強したりしています。
みなさんにも同じ権利があります。
近所の仲間たちが集まってグループを作ることもあるでしょう。
同じ趣昧をもつ友だちと、グループを作ることもあるでしょう。
他の人に迷惑をかけなければ、
グループを作って自由に話し合いをしたり、活動をすることができます。
  (森本裕さん36歳の作品)


 第16条 プライバシーの権利

大事にして大事にして 僕のこと 私のこと
大事にして大事にして プライバシー
こどもだって生きている ひとりぶんの命がある
のぞかないで 手紙 のぞかないで カバン
電話のジャマ 持ち物検査 失礼ダゾ グレちゃうぞ
  (ランキン・タクシーさんの作品)


 第17条 こどものための情報を

国は新聞、テレビ、ラジオなどのマス・メディアが果たす大切な働きをみとめます。
そして子どもが、自分の国や他の国のいろいろな情報や資料を手に入れることができるように保証します。
とくに子どもが世の中でもっと幸せになるように、
子どもの心がもっと豊かになるように、
正しいこと、良くないことの見分けがもっとよくできるように、
からだとこころがもっと健康になるように、
そういうことを目ざしている情報や資料を手に入れることができるようにします。
  (渡辺良子さん40歳の作品)


 第18条 両親が育てるのが基本

子供を教え育てるのは、まずお父さんとお母さんです。それができない場合には、他の家族の人やあるいは家族以外の人でもその子のことを一番思っている人です。
子供にとって一番いいことは何かを考えて育てていかなければなりません。
子供を育てやすいよう国は大人達を助けます。
子供が過ごしやすい場所を作ったりもします。
お父さんお母さんが昼間働いていて、いなくても、子供が安心して過ごせる場所もつくります。
  (片岡喜代子さん35歳の作品)


 第19条 親から虐待されない

Q 先生、19条でいわれている児童虐待ってどういうことですか?

A みなさんにはご両親あるいはそれに代わる保護者(一緒に生活している人)がいますよね。 そういう人達が子どもに対して命を奪ったり、体や心に深い傷を与えてしまうことを言うんです。(中略)

Q 僕もテストの点数が悪かったりするとよくたたかれるけど、それも虐待ですか?

A 「しつけ」って言う言葉があるでしょう。
  どこまでが「しつけ」で、どこからが「虐待」かって言うところがポイントですね。 日本の法律では子どもを育てる義務を前提に、親に対して親権として「しつけ」をする権利を認めているんです。
  そのために、しばしば虐待をしている親が「子どもへのしつけ」だといって 虐待を自覚していないことが大きな間題となっています。
  虐待を疑ってみる一つのこととして、度重なる軽い傷や、やけど、だぽくのあとがたくさんあるといったことがあげられます。 この「しつけ」と言う考えは、虐待へとつながりやすいために、今では親権ということ自体、疑間視されていて、『子どもの権利条約』では親権と言う言葉は使われていません。(後略)
  (渡辺佳子さん、斉藤貴子さん21歳の作品)

いのむちそれはホントに子どものため?
  (新潟市ういるの会の作品)


 第20条 家や家族をなくしたこどもの保護

子どもを育ててくれる親や親がわりになる人がいないとき、また家庭の中で生活していくことが、子どものしあわせにならないとわかったときは、国はその子どもを助けて守らなければなりません。
そのために、国は親がわりになってくれる人をさがしたり、きちんと育ててくれる施設を世話したりして、その子どもにとって一番良い方法を考えます。
  (徳島大学公開講座の作品)



はじめに・前文
第1〜10条
第21〜30条
第31〜42条


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