◆ 「子どもの権利条約」について ◆


 一般に『子どもの権利条約』と呼ばれているこの条約は、日本では『児童の権利に関する条約』 として平成6年(1994年)5月に批准され、効力を生じました。日本は世界で158番目の批准国です。

 同条約は、1989年11月20日に第44回国際連合総会において採択されたもので、子どもの人権について規定するとともに、子どもの人権の尊重及び確保の観点から必要となる事項についても規定しています。
英語による正文の条約名は“ Convention on the Rights of the Child”です。

 「子どもの権利」という理念が国際的に認められたのは、1924年、第一次大戦後、 現在の国連の前身である国際連盟が『ジュネーブ・子どもの権利宣言』を採択したのが最初です。
 その後、第二次大戦を経て国際連合として再出発した国連が、1959年に先のジュネーブ宣言とは別の 『子どもの権利宣言』を改めて採択しました。さらに1979年には、これを宣言ではなく条約にしようというポーランドの提案を可決し、このポーランドの草案をもとに1989年まで 審議と採択が進められ、『子どもの権利条約』として採択されました。

 日本では、第二次大戦後の1951年、すべての児童の幸福をはかるために、中央児童福祉審議会が中心となった児童憲章制定会議において、『児童憲章』が採択されました。(ただし、この憲章には法的拘束力はありません)

 『子どもの権利条約』については、国連で採択された翌1990年日本も条約に署名しましたが、法規範力を持つ事になる条約批准までには、その後4年を要しました。その間、国際教育法研究会による条約の日本語訳が作成されるなど、条約の内容を一般にも知らせ理解を求めるとともに、政府に対しても一日も早い批准を求める活動がなされて来ました。

 日本政府による批准書は、1994年4月に国際連合事務総長に寄託され、5月22日より発効されました。それに伴い、外務省ではPR用ポスターを作成し、全国の小、中、高校などに配布しました。下記は小学校用ポスターの文面で、実物には全文ルビがふられていました。



 

世界中の子どもたちの幸せのために

児童の権利に関する条約
(こどものけんりじょうやく)

すべての子どもが差別なく大切にされる世界

すべての子どもが自由に考え、自由に感想を述べ、自由に笑える世界

子どもの立場から何が最も良いことかを考えてくれる世界

子どもが暴力の犠牲とならない世界

不幸な境遇にある子どもたちに救いの手がさしのべられる世界

すべての子どもが遊び、学び、育っていくことができる世界





批准より6年目となり、近隣の小中学校でも、学校やPTAによる人権に関する教育や活動が行われているのを見聞きします。私自身も参加してみて、子どもたちにも保護者や教師にも、しだいに人権意識が浸透しつつあると思いました。(注:この記述より10年が過ぎた2010年現在、東京ではこれらの教育や活動が活発に行われているとは言えない現状です。)

その反面、学級崩壊や不登校などの問題が持ち上がると、子どもに権利を主張させ過ぎるのでは、という大人たちの声を聞いたりします。権利条約に関しても、紛争や飢餓にさらされる途上国にこそ有効だか、豊かで平和な日本ではあまり意味を成さないなどと言う人もあります。この様な意見を聞いていると、日本の子どもたちの置かれている状況を本当に理解しているのだろうか、と思う事があります。

子どもたちは学校に縛られること、勉強させられることに不自由を感じているかもしれません。しかし、学ぶ事は義務ではなく、自分たちの権利であり、自分たちの望むより良い形で、本当に知りたい事を学べる環境を得るためには、自分たちからも主張して良いのだと知ってほしいです。そして、それを受け止め、子どもが生きてゆく為に必要な知識や技術を身に付ける援助をする事は、保護者の義務です。

大人であるというだけで、子どもたちを従える時代は、もうとっくに終わっているのです。そして、大人たちからの「君たちは恵まれているのだから・・・」という言葉は、今の子どもたちにとって、より行き場のない閉塞感と、大人との距離を感じさせるだけのようです。

子どもの立場を考え、彼らの主張にも耳を傾けながら、大人として親としてどう対処して行くか、私自身も日々悩むところです。『子どもの権利条約』を読み理解する事も、その一助になればと思います。


   参考文献

     『子どもの人権大辞典』( エムティ出版 )
     『解説 子どもの権利条約 第2版』( 永井憲一/寺脇隆夫 編 日本評論社 )
     『子どもの権利って』( 読売新聞1994年7月連載 )



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