児 童 憲 章


( 1951年・児童憲章制定会議で採択 )

われらは、日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

 児童は、人として尊ばれる。
 児童は、社会の一員として重んぜられる。
 児童は、良い環境の中で育てられる。


1. すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。

2. 2 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

3. すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害から守られる。

4. すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。

5. すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぷように、みちびかれ、また、道徳的心情がっちかわれる。

6. すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。

7. すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

8. すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また児童としての生活が妨げられないように、十分に保護される。

9. すべての児童は、良い遊び場と文化財を用意され、わるい環境から守られる。

10. すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱いから守られる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。

11. すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保謹カミ与えられる。

12. すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。







 権利条約ページTOPへ 
 関連資料ページTOPへ