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(国際連盟子どもの権利宣言)
( 採択1924年9月26日国際連盟総会 ) ジュネーブ宣言として一般に知られているこの子どもの権利宣言に従い、すべての国の男女は、人類が子どもに対して最善のものを与える義務を負うことを認め、人種、国籍または信条に関するすべての事由に関わらず以下のことが保障されることを宣言し、かつ自己の義務として受諾する。
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1. |
子どもは、身体的および精神的両面の正常な発達に必要な手段が与えられなければならない。
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2. |
飢えた子どもは食物が与えられなければならない。 病気の子どもは看護されなければならない。 発達の遅れた子どもは援助されなければならない。 孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ援助されなければならない。
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3. |
子どもは、危難に際して最初に救済を受ける者でなければならない。
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4. |
子どもは、生計を立てることができるようにされ、 かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。
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5. |
子どもは、その才能が人類同胞のため捧げられるべきであるという自覚の下で、 育てられなければならない。
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