原則1 |
子どもは、この宣言に掲げるすべての権利を享有するものとする。すべての子どもは、いかなる例外もなく、自己または家族のいずれを問わず、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政冶的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位を理由に差別されることなく、これらの権利を有するものとする。
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原則2 |
子どもは、特別の保護を受け、かつ、健全かつ正常な方法で、ならびに自由および尊厳という条件の下で、身体的、知的、道徳的、精神的および社会的に発達することができるための機会および便宜を、法律およびその他の手段によって与えられなければならない。この目的のために法律を制定するにあたっては、子どもの最善の利益が最優先で考慮されなければならない。
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原則3 |
子どもは、出生の時から名前および国籍を持つ権利を有するものとする。
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原則4 |
子どもは、社会保障の利益を享受するものとする。子どもは、健康に成長しかつ発達する権利を有するものとする。この目的のために、子どもおよび母親の両者に対して出産前後の十分なケアを含む特別のケアおよび保護が与えられなければならない。子どもは、十分な栄養、住居、レクリエーションおよび医療サービスヘの権利を有するものとする。
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原則5 |
身体的、精神的または社会的にハンディキャップを負う子どもは、その固有の条件に応じて必要とされる特別の治療、教育およびケアを与えられなければならない。
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原則6 |
子どもは、人格の全面的かつ調和のとれた発達のために、愛情および理解を必要とする。子どもは、可能なかぎり、親の養育および責任の下で、かついかなる場合にも愛情ならびに道徳的および物質的保障のある雰囲気の中で成長するものとする。幼児は、例外的な状況を除き、母親から分離されてはならない。社会および公の機関は、家族のない子どもおよび十分な生活維持の手段のない子どもに対して特別な養謹を及ぼす義務を有するものとする。多子家族の子どもの扶養に対しては国費負担およびその他の援助が望ましい。
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原則7 |
子どもは、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等段階においては、無償かつ義務的でなければならない。子どもは一般教養を高め、かつ、平等な機会に基づいて、能力、個人的判断力ならびに道徳的および社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となることができるような教育を与えられなければならない。子どもの最善の利益は、子どもの教育および指導に責任を負う者の指導原理でなければならない。その責任は、まず第一に、子どもの親にある。
子どもは、遊びおよびレクリエーションのための十分な機会を有するものとする。遊びおよびレクリエーションは、教育と同じ目的に向けられなければならない。社会および公の機関は、この権利の享受を促進するよう努力しなければならない。
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原則8 |
子どもは、あらゆる状況において、最初に保護および救漬を受ける者に含まれなければならない。
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原則9 |
子どもは、あらゆる形態の放任、虐待および搾取から保護されなければならない。子どもは、いかなる形態においても、売買の対象にされてはならない。子どもは、適当な最低年齢以前に雇用されることを認められてはならない。子どもは、いかなる場合にも、その健康もしくは教育を害し、または身体的、精神的もしくは道徳的発達を妨げるようないかなる職業もしくは雇用にも従事させられ、または従事することを許されてはならない。
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原則10 |
子どもは、人種的、宗教的またはその他のいかなる形態の差別をも助長するおそれのある慣行から保護されなければならない。子どもは、理解、寛容、諸人民間の友愛、平和および世界的兄弟愛の精神の下で、かつ、その活力および才能が人類同胞のために捧げられるべきであるという十分な自覚の下で育てられなければならない。
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