国際連合子どもの権利宣言

(子どもの権利宣言)

  ( 採択1959年11月20日・国際連合総会 )

国際連合の諸人民は、国連憲章において、基本的人権ならびに人間の尊厳および価値についての信念を再確認し、かつ、社会の進歩および生活水準の向上をいっそう大きな自由の中で促進しようと決意したので、

国際連合は、世界人権宣言において、すべての者は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位等によるいかなる種類の差別もなしに、そこに掲げるすべての権利および自由を有することを宣明したので、

子どもは、身体的および精神的に未成熟であるため、出生前後に、適当な法的保護を含む特別の保護およびケアを必要とするので、

このような特別の保護の必要性は1924年のジュネーブ子どもの権利宣言に述べられており、かつ、世界人権宣言ならびに子どもの福祉に関係ある専門機関および国際機関の規定において認められているので、

人類は、子どもに対して最善のものを与える義務を負っているので、よって、ここに、国際連合総会は、 子どもが、幸福な子ども時代を送り、かつ、自己および社会の幸福のためにこの宣言に掲げる権利および自由を享有することができるようにするため、

この子どもの権利宣言を公布し、ならびに、親、個人としての男女、民間団体、地方行政機関および政府に対して、これらの権利を承認し、かつ、以下の諸原則に従って漸進的にとられる立法およびその他の措置によってこれらの権利を遵守するための努力をするよう要請する。

         
原則1 子どもは、この宣言に掲げるすべての権利を享有するものとする。すべての子どもは、いかなる例外もなく、自己または家族のいずれを問わず、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政冶的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位を理由に差別されることなく、これらの権利を有するものとする。

原則2 子どもは、特別の保護を受け、かつ、健全かつ正常な方法で、ならびに自由および尊厳という条件の下で、身体的、知的、道徳的、精神的および社会的に発達することができるための機会および便宜を、法律およびその他の手段によって与えられなければならない。この目的のために法律を制定するにあたっては、子どもの最善の利益が最優先で考慮されなければならない。

原則3 子どもは、出生の時から名前および国籍を持つ権利を有するものとする。

原則4 子どもは、社会保障の利益を享受するものとする。子どもは、健康に成長しかつ発達する権利を有するものとする。この目的のために、子どもおよび母親の両者に対して出産前後の十分なケアを含む特別のケアおよび保護が与えられなければならない。子どもは、十分な栄養、住居、レクリエーションおよび医療サービスヘの権利を有するものとする。

原則5 身体的、精神的または社会的にハンディキャップを負う子どもは、その固有の条件に応じて必要とされる特別の治療、教育およびケアを与えられなければならない。

原則6 子どもは、人格の全面的かつ調和のとれた発達のために、愛情および理解を必要とする。子どもは、可能なかぎり、親の養育および責任の下で、かついかなる場合にも愛情ならびに道徳的および物質的保障のある雰囲気の中で成長するものとする。幼児は、例外的な状況を除き、母親から分離されてはならない。社会および公の機関は、家族のない子どもおよび十分な生活維持の手段のない子どもに対して特別な養謹を及ぼす義務を有するものとする。多子家族の子どもの扶養に対しては国費負担およびその他の援助が望ましい。

原則7 子どもは、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等段階においては、無償かつ義務的でなければならない。子どもは一般教養を高め、かつ、平等な機会に基づいて、能力、個人的判断力ならびに道徳的および社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となることができるような教育を与えられなければならない。子どもの最善の利益は、子どもの教育および指導に責任を負う者の指導原理でなければならない。その責任は、まず第一に、子どもの親にある。
 子どもは、遊びおよびレクリエーションのための十分な機会を有するものとする。遊びおよびレクリエーションは、教育と同じ目的に向けられなければならない。社会および公の機関は、この権利の享受を促進するよう努力しなければならない。

原則8 子どもは、あらゆる状況において、最初に保護および救漬を受ける者に含まれなければならない。

原則9 子どもは、あらゆる形態の放任、虐待および搾取から保護されなければならない。子どもは、いかなる形態においても、売買の対象にされてはならない。子どもは、適当な最低年齢以前に雇用されることを認められてはならない。子どもは、いかなる場合にも、その健康もしくは教育を害し、または身体的、精神的もしくは道徳的発達を妨げるようないかなる職業もしくは雇用にも従事させられ、または従事することを許されてはならない。

原則10 子どもは、人種的、宗教的またはその他のいかなる形態の差別をも助長するおそれのある慣行から保護されなければならない。子どもは、理解、寛容、諸人民間の友愛、平和および世界的兄弟愛の精神の下で、かつ、その活力および才能が人類同胞のために捧げられるべきであるという十分な自覚の下で育てられなければならない。








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