『子どもの権利条約』では「子ども」(Child)を18歳未満の者と定義しています。 (ただし、適用者が自国の法律上それ以前に成人とみなされる場合を除く)
現在のところ日本の法律では、「子ども」という文言を用いることはなく、成年に達しない者
の名称としては主に「児童」が使用されています。 学校教育法では、満6歳〜12歳を「学齢児童」と呼び、道路交通法では6歳以上13歳未満の者、労働基準法では15歳未満の 者を「児童」と定めています。また、児童福祉法では18歳未満の者の総称が「児童」であり、乳児(1歳未満)、 幼児(1歳から小学校就学まで)、少年(小学校就学から18歳に達するまで)と区分されています。 母子福祉法では、20歳未満を「児童」としています。 民法では、20歳未満の者を「未成年者」と定め、「子」とは年齢に関わりなく 親子関係における「子ども」のことを意味します。 なお、権利条約第三十七条(c)には、自由を奪われたすべての児童(18歳未満の 者)は成人(18歳以上の者)から分離されなければならない旨の規定がありますが、 日本国政府は、同条約締結に当たり、この規定に拘束されない権利を留保しています。 これは、日本国においては、国内の関連法令により、自由を奪われた者は基本的に20 歳で分離することとされていること等を考慮したものであると説明されています。
参考文献:『子どもの人権大辞典』(エムティ出版) |
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